入会権~JDPホールディングス株式会社の不動産アセマネ業務紹介 <br /> <br />一定地域の住民が、一定の山林・原野等において共同で主として薪炭用雑木・雑草等を採取する慣習上の権利である。民法は、入会権について第263条(共有の性質を有する入会権)と第294条(共有の性質を有しない入会権)に規定を置いている。権利の内容、性質などは主として各地方の慣習にまかせている。 <br />また、入会権の性質は、土地の総有または、他人の土地に対する収益権の総有と解されている。 <br />なお、入会権には登記の方法がないので、登記なしに第三者に対抗できるものとされている。